知的しょうがいのある方や精神しょうがいのある方のサービス利用については、しょうがい者手帳を持っていなくても、知的しょうがいのある方であれば、市区町村が必要に応じて知的しょうがい者更生相談所に意見を求めて確認することができること、精神しょうがいのある方であれば、理由とするしょうがい年金の受給を証明する書類や医師の診断書などによって、しょうがいがあると判断されれば、サービスを受けることができます。