サービスの内容や機能からみて、しょうがい福祉サービスに等しい介護保険サービスがある場合は、基本的に、この介護保険サービスを優先して受けることになります。
ただし、介護保険サービスに相当するものがない、しょうがい福祉サービス固有のものとして、移動支援、行動援護、自立訓練(生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援等については、しょうがい者総合支援法によるサービスを受けることができます。