サービスの利用をご希望される場合、その申請については、しょうがいのある方の場合はご本人、児童の場合はその保護者の方が行うことになっています。
ただし、ご本人の意思表示に基づいて、申請の代行の依頼を受けた方についても申請をすることができます。
その際、必ずしも書面により依頼を受けている必要はありませんし、委任状の提出なども求められません。