しょうがい福祉サービスの必要性を明らかにするために、しょうがいのある方の心身の状態を総合的に表す区分のことを「程度区分」といいます。市区町村は、介護給付 の申請があった場合にこの区分に関する審査に基づき、認定を行います。「区分1」から「区分6」の6区分が定められています。